![]() |
![]() |
|
許可申請TOP > 質屋営業許可申請 質屋を営業するには、管轄の警察署で許可を得る必要があります。 許可申請に必要な書類申請者の履歴書(法人の場合は、その業務を行う役員)住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し) 法人の場合は、定款及び設立を証する登記抄本 管理者を定めるときは、履歴書及び住民票の写し (外国人の場合は、外国人登録証明書の写し) 法定代理人のあるときは、履歴書、住民票の写し及び 後見に関する証明書 質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する 書類も必要となります。 同一公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の 許可を受けている営業者の方が許可申請をする場合には、 申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。 ![]()
|
||||||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copyright (C) 2006 行政書士橋本事務所 All rights reserved | |||||