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    飲食店の深夜営業

        0時以降飲食店を営業する場合は、飲食店営業許可以外に特別な許可や
        届出は必要ありませんが、風俗営業と同等の規制を受けることになります。
 

     深夜営業の規制

        1室の場合を除き、客室の床面積が9.5平方メートル以上であること
        客室に見通しを妨げる設備がないこと
        風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
        騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
        ダンスをする踊り場がないこと
        営業所の照度が20ルクス以上であること
        客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
        ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない
 
        次の行為は禁止されています
         客引き行為
         午後10時から日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事
         午後10時から日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせる
         未成年に酒類・たばこを提供する

     規制の対象外

         立ち食いのみで、椅子やテーブルのない屋台や、仕出屋や弁当屋などは
         規制の対象外です。
 
 
      酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店の営業開始届出が必要です
 
 
 
手続きのご依頼・ご相談は
            
          行政書士橋本事務所
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          兵庫県神戸市中央区京町79番地
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