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  メリットなどを詳しく解説。

    古物とは

      リサイクルショップ・古美術商・骨董品店・古本屋・金券ショップ・中古車店

       一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品で、
       以下の13品目に分類されています。
 
美術品類 衣類 時計・宝飾 自動車
自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類
事務機器類 機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類
書籍 金券類
 
 
       古物の売買には盗品等が混入すおそれがあるため、公安委員会から
       許可を得なければなりません。
 

     許可の種類

        古物商許可(個人)
        古物商許可(法人)
        古物市場主
         古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための
         市場をいいます。
         古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を
         「古物市場主」といいます。
        古物競りあっせん業
         古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、
         インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と
         買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われる
         システムを提供する営業のことをいいます。
         インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、
         公安委員会への届出が義務付けられています。
 

    古物商許可の流れ

        (警察署により多少差異がございます
          管轄の察署へ事前に確認することをお勧めします)

     欠格事由に該当しないか確認

        次に該当する方は、許可を受けられません。
         1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
           (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
         2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ
           5年を経過しない者
         3. 住居の定まらない者
         4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
         5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
           

     申請書類作成

        許可申請書
        最近5年間の略歴を記載した書面(履歴書)
        住民票の写し(外国人は外国人登録証明書の写し)
        古物営業法第4条1号から6号に該当しないことを誓約する書面
        登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
        市区町村長が発行する身分証明書
        法人の場合は登記簿謄本、定款の写し
        営業所が賃貸の場合は使用権限を証するもの
 
           

     申請書提出、審査

        手数料
         古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
         古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
         古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
         古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円
 
        営業所を管轄する警察署に提出します。
        (標識と古物台帳が事前に必要な場合もございます)
        複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに
        許可が必要となります。
        営業所の実地検査を行う場合があります。
 
           

     許可証交付

        ホームページを使用する場合は、
        ホームページの開設から2週間以内にURLを届出ます。
 

     許可申請の注意点

        賃貸の場合は貸主の承諾書が必要になる場合があります、
        事前に貸主の了解を得ておきましょう。
        県営・市営住宅を営業所や事務所とする場合、原則として承諾
        してもらえません。
        中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが
        必要となります。
        自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の許可を得ようとする場合は、
        3年以上の実務経験を要求される場合があります。
 
 
 
      古物商許可は、営業するために必要な許可なので、廃業した場合や
      引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
 
      会社設立
 
手続きのご依頼・ご相談は
            
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