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    許可には食品衛生責任者 食品衛生管理者が必要です。
 
  
   食品衛生責任者
    食品衛生責任者とは、飲食店営業、菓子製造業、
    食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、
    施設、部門ごとに食品衛生責任者を設置することが
    義務づけられています。
    調理師、菓子衛生士、食品衛生管理者などは、
    食品衛生責任者になことができます。
    食品衛生責任者の資格を取得していない方は、
    食品衛生責任者になるための養成講習会を受講して、
    資格を取得する必要があります。
 
   食品衛生管理者
    以下のものを製造、加工を行う営業者は、施設ごとに
    食品衛生管理者の設置が義務づけられています。
    全粉乳(その容量が1,400 g以下である缶に収められる
    ものに限る)
     加糖粉乳
     調製粉乳
     食肉製品
     魚肉ハム
     魚肉ソーセージ
     放射線照射食品
    食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに
    限る)
     マーガリン
     ショートニング
     規格が定められた添加物
 
    医師、歯科医師、薬剤師、獣医師や
    大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学
    又は農芸化学の課程を修めて卒業した方などは、
    食品衛生管理者になることができます。

    深夜0時以降に酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出
    客を接待したり、施設を設けてダンスをさせる場合等は風俗営業許可
    深夜0時以降に飲食店を営業する場合は飲食店の深夜営業
 
    詳しい手続はこちら飲食店営業許可 喫茶店営業許可
 
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手続きのご依頼・ご相談は
            
          行政書士橋本事務所
          〒650-0034
          兵庫県神戸市中央区京町79番地
          日本ビルヂング207
          TEL 078-331-3421
 
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