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許可申請TOP > 飲食店営業許可申請 食品製造販売業許可申請 レストラン・弁当屋・すし屋・ラーメン屋 カフェ・喫茶店・マンガ喫茶 スナック・居酒屋・焼き鳥屋 パン屋・ケーキ屋 許可には食品衛生責任者 食品衛生管理者が必要です。 食品衛生責任者食品衛生責任者とは、飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、 施設、部門ごとに食品衛生責任者を設置することが 義務づけられています。 調理師、菓子衛生士、食品衛生管理者などは、 食品衛生責任者になことができます。 食品衛生責任者の資格を取得していない方は、 食品衛生責任者になるための養成講習会を受講して、 資格を取得する必要があります。 食品衛生管理者以下のものを製造、加工を行う営業者は、施設ごとに食品衛生管理者の設置が義務づけられています。 全粉乳(その容量が1,400 g以下である缶に収められる ものに限る) 加糖粉乳 調製粉乳 食肉製品 魚肉ハム 魚肉ソーセージ 放射線照射食品 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに 限る) マーガリン ショートニング 規格が定められた添加物 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師や 大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学 又は農芸化学の課程を修めて卒業した方などは、 食品衛生管理者になることができます。 深夜0時以降に酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出 客を接待したり、施設を設けてダンスをさせる場合等は風俗営業許可 深夜0時以降に飲食店を営業する場合は飲食店の深夜営業 詳しい手続はこちら飲食店営業許可 喫茶店営業許可 ![]()
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