クリーニング開設届 許可
クリーニング開設届

 飲食店営業許可
 食品製造販売業許可
 古物商許可
 質屋営業許可
 深夜酒類提供飲食店
 酒類販売業免許
 警備業認定
 理容所・美容所開設
 クリーニング開設
 旅館業営業許可
 貸金業登録
 屋外広告業登録
 投資顧問業者登録
 動物取扱業登録
 公衆浴場営業許可
 プール等営業許可
 建設業許可
 宅建業許可
 
行政書士橋本事務所
クーリングオフ
クーリングオフ
会社設立
帰化・ビザ申請
ホームページ制作
離婚協議書
神戸の相続
古物商
遺言書
  
 
 許可申請TOP > クリーニング開設届
 
 
    クリーニング所ごとに、1人以上クリーニング師を置かなければなりません。
 
    クリーニング師の免許は、都道府県知事の試験に合格した者に与えられます。
 
    施設の工事をする前に、図面等を持って管轄の保健所で
    事前相談を行いましょう
 
   申請書類提出
    開設届
    施設の平面図
    クリーニング師の免許証
    営業者が他にクリーニング所を開設し、又は
    無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所
    又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
     ・クリーニング所又は無店舗取次店の名称
     ・クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用
      車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
     ・従事者数
     ・従事者中にクリーニング師のある場合は,その氏名
     法人の場合
      登記簿謄本(登記事項証明書)
      定款
 
     会社設立
 
   
  
手続きのご依頼・ご相談は
            
          行政書士橋本事務所
          〒650-0034
          兵庫県神戸市中央区京町79番地
          日本ビルヂング207
          TEL 078-331-3421
 
Copyright (C) 2006 行政書士橋本事務所 All rights reserved
相続コンサルタント 遺言書 相続 クーリングオフ 離婚相談 遺産分割協議書 探偵業